渡り廊下のある家は実現可能?リフォームのポイントと合わせてご紹介!
家族の絆を大切にする人々にとって、二世帯住宅は魅力的な選択肢です。
プライバシーを守りながら、2つの住宅を繋ぐ方法の1つが「渡り廊下」を設けること。
しかし、渡り廊下のある家の実現には法的制約と快適性の両立が不可欠です。
今回は、渡り廊下のある家について、法的な側面とリフォーム時のポイントをご紹介します。
□渡り廊下のある二世帯住宅の法的な側面
二世帯住宅を実現する場合、1つの土地に2つの建物を建てる方法をイメージする方が多いでしょう。
しかし、法律上では大きな1つの土地に、2つの建物を建てることはできません。
法律上の制約をクリアするためには、土地を適切に分割あるいは分筆する必要があります。
分割では、登記上は1つの土地が維持されつつ、建築基準法に適合する形で敷地が分けられる形式です。
一方、分筆は登記上2つの土地に分けることを意味し、それぞれの土地に対する法的な扱いが異なります。
土地の分割・分筆では、住宅ローンで設定する抵当権の対象が異なることにも、注意しましょう。
二世帯住宅を実現する場合には、土地の分割・分筆以外にも「既存住宅の増築」として、渡り廊下を設ける方法があります。
渡り廊下を用いて二つの建物をつなぐことで、既存住宅の増築扱いとなる可能性があるのです。
ただし、渡り廊下は壁と屋根に囲まれている必要があり、簡易的な構造では認められないことに注意しましょう。
□快適性と安全性を確保!渡り廊下のある家にリフォームするポイント
*防火性と遮音性の確保
渡り廊下のリフォームでは、防火性と遮音性が重要なポイントです。
火災時の延焼を防ぐため、建物とつながる開口部には高い防火性が求められます。
また、隣家の生活音や外部の騒音を防ぐためには、遮音性にも配慮する必要があります。
*耐震性の配慮
渡り廊下の耐震性も重要な考慮点です。
通常、渡り廊下は1階に設置され、大きな地震による直接的な被害は少ないとされています。
しかし、2つの建物をつなぐ構造のため、地震の揺れによる影響を受けやすいです。
資金に余裕がある場合は、耐震性の高い設計を選択することで、より安心できる住環境を実現できます。
*増築の確認申請の必要性
渡り廊下のリフォームにおいては、増築の確認申請の必要性にも注意が必要です。
屋根や壁がある場合、建築基準法では10平方メートルを超える増築には確認申請が必要とされています。
申請を怠ると、法的な問題が生じる可能性があるため、事前にしっかりと確認して適切な手続きを行うことが重要です。
□まとめ
今回は、渡り廊下のある二世帯住宅の法的側面と、リフォーム時の設計ポイントを解説しました。
渡り廊下のある家にリフォームする時には、「防火性と遮音性の確保」「耐震性」「増築の確認申請」を意識しましょう。
本記事の情報を参考に、渡り廊下のある二世帯住宅を実現するための計画を立てていただければ幸いです。