平戸建設(山口県宇部市)|新築、リフォーム、木造注文住宅、工務店

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建ぺい率や容積率とは?ビルトインガレージが建ぺい率にあたえる影響や緩和措置とは?

愛車を悪天候から守るためにガレージがある家が良いけれど、建ぺい率への影響が不安だと感じている方も多いのではないでしょうか。
ガレージには住居とは別にある一定の基準を満たすと建ぺい率の緩和措置があるため、その基準を踏まえておけば全く不安に感じる必要はありません。
今回はそもそも建ぺい率や容積率とは何なのかご紹介した上で、建ぺい率の緩和措置基準について解説していきます。

□建ぺい率と容積率とは?

建ぺい率とは、土地の敷地面積に対して、建物の面積の占める割合のことを指します。
容積率とは、土地の敷地面積に対して、建物の総床面積が占める割合のことを指します。
ここでいう建物には住宅だけでなく、カーポートや車庫(ビルトインガレージ)も含まれます。

この2つは都市の景観や環境などを考慮して制限されることがあります。
そのため、自分が所有している土地であっても、必ずしも好きなものを建てられるわけではありません。

カーポートや車庫に必要な面積は普通車1台分の場合、幅3メートル、奥行6メートル必要なので必要な面積は18平方メートル(約5.5坪)です。
普通車2台分の場合は、36平方メートル(約11坪)、普通車3台分の場合は54平方メートル(約16坪)です。
ガレージや車庫にはかなりの面積が必要であることが分かります。

□建ぺい率の緩和措置とは?ガレージは対象内?

屋根と柱だけでできたカーポートは開放性が高いため、車庫の面積の一部が建物の面積に入らないという緩和措置があります。

建築基準法指令 (昭和25年政令第338号)第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、以下の通りになります。

・外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
・ 柱の間隔が2m以上であること
・ 天井の高さが2.1m以上であること
・地階を除く階数が1であること

以上の4つの条件を満たした車庫はカーポートの柱から1メートル以内の部分までは建築面積に入りません。
しかし、ガレージは三方向を壁で囲まれていて「外壁を有さない部分が連続して4m以上あること」の条件を満たさないため、建ぺい率の緩和措置の対象外です。

□まとめ

今回は建ぺい率と容積率とはなにか、建ぺい率の詳しい緩和措置基準についてご紹介しました。
一般的に、カーポートは建ぺい率の緩和措置が適用されますが、三方向を壁に囲まれた車庫やビルトインガレージには適用されないのでご注意ください。
緩和措置基準は自治体によって異なることもあるので実際に自治体に問い合わせることをおすすめします。

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