平戸建設(山口県宇部市)|新築、リフォーム、木造注文住宅、工務店

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延べ床面積とは?駐車場は延べ床面積に含まれるのかをご紹介!

注文住宅をつくるときには、「延べ床面積」や「建ぺい率」などと聞き慣れない用語が目につくと思います。
このような建築用語は固定資産税などの税金に関わってくることが多いのです。
そこで今回は、延べ床面積について2つのトピックから解説します。
特に、駐車場をつくりたい方には必見です。

□延べ床面積とは?

延べ面積とは、建物の階全ての床面積を合計したものです。
例えば3階建ての場合だと「1階の床面積+2階の床面積+3階の床面積」となります。
居住面積を表しているため、「建物面積」と言われることもあります。

延べ床面積は建築基準法によって含まれない部分があります。
1つ目は、吹き抜けです。
吹き抜けには床がないため、延べ床面積に含まれません。
吹き抜けは採光が良く、開放的な空間に仕上げられることから人気があります。

2つ目は、ロフトです。
ロフトは、天井までの高さが1.4m以下で設置する階の1/2以下の面積、はしごが取り外しできるものであれば延べ床面積に含まれません。
ロフトは、シーズンものやバーベキューの道具を収納するスペースだけでなく、趣味の部屋や寝室と有効活用がしやすく人気があります。

3つ目は、ベランダやバルコニーです。
外に開放されている部分は基本的に延べ床面積に含まれませんが、インナーバルコニーや外壁から2m以上突出している場合は、延べ床面積に含まれてしまうので注意が必要です。

□駐車場をつくる時の注意点とは?

1つ目のトピックでも紹介したように外に開放されている部分は延べ床面積に含まれません。
ただし、独立のガレージやカーポートを住まいとは別の棟に建てる場合は、延べ床面積に含む必要があります。

一方、建物内にビルトインガレージを建てる際、ビルトインガレージの面積が延べ床面積の1/5以内の場合、延べ床面積に算出する必要はありません。
また、地下に駐車場をつくる場合は、駐車場の面積が延べ面積の1/3以内であれば、地下の面積を含めなくても問題ありません。

なお、地域によっては条件が決められていることもありますので、ご自身でしっかりと確認することをおすすめします。

◻︎まとめ

今回は、延べ床面積の基礎知識と駐車場をつくる時の注意点についてご紹介しました。
延べ床面積とは居住スペースを表すものですので、吹き抜けやロフトは延べ床面積に含まれません。
しかし、駐車場には条件ごとに延べ床面積に含まれるか含まれないかが変わってきますので、駐車場をつくる時には確認をしましょう。

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